Healthcare
― 歯牙酸蝕症健診(歯科特殊健診) ―
歯牙酸蝕症健診は義務付けられています
従業員の皆さまが安心して健康的に働くためにも、作業環境で酸取扱い業務に従事する従業員に対して、最低でも半年に1回の歯牙酸蝕症健診(歯科特殊健康診断)が義務付けられています。
主な職業
塗装業・メッキ業・バッテリー製造業・金属加工業など金属製品の腐食、サビの除去やサビ止めなどを行う事業場。
歯牙酸蝕症とは
歯牙酸蝕症とは、作業環境中で酸のガス・蒸気・ミストによる科学作用により歯が溶けてしまう症状を指します。
細菌とは関係のない、酸溶解によるエナメル質や象牙質の消失を起こすなど多要因性であり、すべての年代に影響します。
歯牙酸蝕症を放っておくと、知覚過敏症になったり、むし歯が進行しやすくなるなど、さまざまなトラブルを引き起こす場合があります。
酸蝕症健診は以下の法令に基づき実施されます
- 労働安全衛生法 第66条第3項
「事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない。」 - 労働安全衛生法施行令 第22条第3項
「法第66条3項の政令で定める有害な業務は、塩酸・硝酸・硫酸・亜硫酸・フッ化水素・黄リン、その他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務とする。」 - 労働安全衛生規則 第48条
「事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、当該業務への配置替えの際、及び当該業務についた後6か月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。」
歯牙酸蝕症健診の対象となる有害物質
- 硫酸(りゅうさん):工業用品・医薬品・肥料・爆薬などの製造や、電池の電解液など
- 硝酸(しょうさん):爆薬・染料・肥料など
- 塩酸(えんさん):工業用の洗浄剤など
- 酢酸(さくさん):多くの化合物を作る際の試薬
- 蟻酸(ぎさん):家畜用飼料の防腐剤や抗菌剤
このほかにも「亜硫酸・フッ化水素・黄リン」など歯や歯周組織に有害な物質などがあります。
費用について
費用は、人数や実施場所などによって変動します。
当社提携の医療法人は歯牙酸蝕症健診(集団/巡回型)を行なっていますので、お気軽にお問い合わせください。
参考価格
60,500円(税込)
※50名まで同一価格です。(歯科医師1名)
従業員の健康管理に「歯科特殊健診」を行なっていますか?
歯牙酸蝕症健診(特殊歯科健診)については、受け入れることができない医療機関もありますので、事前にお問い合わせすることをおすすめいたします。
歯牙酸蝕症健診は、従業員の安心と健康を守る重要な健診です。
酸取扱い業務に従事する場合、健診は労働安全衛生法に基づき義務付けられており、健診の実施により、症状の早期発見と予防が可能になります。従業員の働く環境を整えるためにも、ぜひ歯牙酸蝕症健診の実施をご検討ください。
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